2008年04月30日

浜松・浜名湖プロモーション協議会規約【改訂】

浜松・浜名湖プロモーション協議会規約

(目的)
第1条 浜松・浜名湖プロモーション協議会(以下「協議会」という。)は、浜松・浜名湖地域(以下「当地域」という。)の知名度やイメージの向上、都市ブランドの確立、さらには交流人口及び定住人口を拡大することを目的に、官民協働によるオール浜松・浜名湖で、当地域の魅力の国内外への発信や地域産業の振興につながる各種事業を推進する。
(略称)
第2条 協議会の略称をWe Love浜松会議とする。
(構成)
第3条 協議会は、第1条の目的に賛同する関係団体及び企業、個人等により構成する。
2 協議会は、協議会運営の意思決定や次の各号に掲げる事項を行うための機関として、別表1の団体によるコア会議を置く。
(1)各種情報の共有及び集約、発信に関すること。
(2)官民協働による各種事業の企画及び実施に関すること。
(3)協議会参加メンバーに対する事業応援に関すること
(4)浜松・浜名湖プロモーション認定事業の運営に関すること。
(5)その他、協議会運営に関すること。
3 協議会は、会員間の情報共有や一体感の醸成などを目的としたメンバー会議を置く。
(役員)
第4条 協議会に、次の役員を置く。
(1)代表幹事  1名
(2)副代表幹事  1名
(3)幹 事 若干名
(4)監 事  2名
2 役員は、第3条第2項のコア会議メンバーの中から(財)浜松観光コンベンションビューロー理事長が任命する。
(役員の職務)
第5条 代表幹事は、協議会を代表し、協議会運営を統括する。
2 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときはその職務を代行する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
(任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし特別な理由があるときはこの限りではない。
(報酬)
第7条 役員等の報酬は無報酬とする。
(議決)
第8条 コア会議の議事は、出席役員で協議し代表幹事の決するところによる。
(顧問・アドバイザー)
第9条 協議会には、顧問を置くことができる。
2 協議会には、協議会運営等について助言を行うアドバイザーを置くことができ、代表幹事が指名するものとする。
(会議)
第10条 コア会議及びメンバー会議は、代表幹事が招集する。
2 コア会議及びメンバー会議の議長は、代表幹事があたる。
(プロジェクトチーム及びワーキンググループ)
第11条 協議会には、第1条の目的達成に向け、プロジェクトチーム(以下「PT」という。)とワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。
2 PTは、当地域の魅力発信や地域産業の振興及び観光振興につながる事業を実施する。
3 WGは、当地域の魅力発信や地域産業の振興及び観光振興につながる事業の実施可能性等を検討する。
4 PTとWGの設置の可否はコア会議で決定し、メンバーは、会員の中から代表幹事が指名する。
(会員)
第12条 第3条第1項の会員は、単独及びグループで次に掲げる事項を行う。
(1)当地域の魅力発信
(2)当地域の産業振興および交流人口の拡大につながる事業の推進
(3)他の会員への各種情報提供
(4)地域資源の発掘及びブラッシュアップ
(5)PT及びWGへの参画 
(6)その他、協議会の目的に沿った事項
(経費)
第13条 協議会の運営及び事業実施に要する経費は、補助金、協賛金、寄付金等をもって充てる。
(事務局)
第14条 協議会の事務局は、財団法人浜松観光コンベンションビューローが行う。
(その他)
第15条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、コア会議で協議し定めるものとする。
附 則
 この規約は、平成18年8月2日から施行する。
 附 則
 この規約は、平成20年1月17日から施行する。
  附 則
 この規約は、平成20年4月22日から施行する。
  

Posted by We Love 浜松会議 at 14:47規約
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 8人