2008年06月19日
「アサリ獲り・潮干狩りのルール」by 浜名漁協
本年度よりWeLove浜松会議コア会議メンバーに加わった浜名漁業協同組合さんからの情報です。
皆さん、潮干狩りのルールをご存知ですか?
★獲る量は、1日一人あたり2kgまで。
★獲る場所は、陸続きの水際から(干潮時海岸線)5mまでの範囲 。
★そのほかは、遊船組合の渡船に乗船して、指定の潮干狩り場所で行なうこと。プレジャーボートやその他で瀬に渡って、アサリを獲ってはいけません。
《注意》
これらに反してアサリを獲ると《漁業権侵害》により告訴され、20万円以下の罰金が科せられます(漁業法第143条違反)。
静岡県は、アサリなどの水産資源を保護するため、静岡県漁業調整規則により、小型の貝を採ることを禁止し、さらに使用できる漁具についても制限をしています。
★殻の差渡し(長い方)が、2cm以下のアサリは獲ることができません。違反すると6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金(漁業調整規則第37条違反) が科せられます。
★使用できる漁具は、掘る幅部分が15cm以下の「クマデ」や「シャベル」です。違反すると1万円以下の科料(漁業調整規則第46条の2違反)に処せられます。
さらに、無許可で「アサリ漁業」を営んだ場合=「悪質な密漁」には、漁業調整規則第6条違反により、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
潮干狩りは、8月ぐらいまで楽しめます。
ルールーを守って楽しみましょう。。。
浜名漁業協同組合
http://www.hamanagyokyo.jp/
皆さん、潮干狩りのルールをご存知ですか?
★獲る量は、1日一人あたり2kgまで。
★獲る場所は、陸続きの水際から(干潮時海岸線)5mまでの範囲 。
★そのほかは、遊船組合の渡船に乗船して、指定の潮干狩り場所で行なうこと。プレジャーボートやその他で瀬に渡って、アサリを獲ってはいけません。
《注意》
これらに反してアサリを獲ると《漁業権侵害》により告訴され、20万円以下の罰金が科せられます(漁業法第143条違反)。
静岡県は、アサリなどの水産資源を保護するため、静岡県漁業調整規則により、小型の貝を採ることを禁止し、さらに使用できる漁具についても制限をしています。
★殻の差渡し(長い方)が、2cm以下のアサリは獲ることができません。違反すると6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金(漁業調整規則第37条違反) が科せられます。
★使用できる漁具は、掘る幅部分が15cm以下の「クマデ」や「シャベル」です。違反すると1万円以下の科料(漁業調整規則第46条の2違反)に処せられます。
さらに、無許可で「アサリ漁業」を営んだ場合=「悪質な密漁」には、漁業調整規則第6条違反により、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。
潮干狩りは、8月ぐらいまで楽しめます。
ルールーを守って楽しみましょう。。。
浜名漁業協同組合
http://www.hamanagyokyo.jp/
Posted by We Love 浜松会議 at 23:50
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